| 消費期限表示を過ぎてしまった製品は、食べられますか? | |
| 「消費期限」は、お召し上がりいただける期限を定めたものです。消費期限を過ぎたパン・菓子はお召し上がりにならないようお願い申し上げます。また、一旦開封したら、消費期限にかかわらずお早めにお召し上がりくださいますよう、重ねてお願い申し上げます。 |
| 賞味期限表示について | |
| 開封されていない製品が所定の条件で保存された場合、「賞味期限」は、「消費期限表示」よりある程度長い期間、その製品の品質を十分保持できる期限を示しています。表示の期限には少し余裕をもたせているとはいえ、賞味期限が過ぎた製品はお召し上がりにならないようお願い申し上げます。また、一旦開封したら、賞味期限にかかわらずお早めにお召し上がりください。 |
| 脱酸素剤(エージレス)を間違って食べてしまった。 | |
| 食べ物ではありませんので、体に異常を感じた場合は病院へ行き、必要な処置を受けられることをお勧めします。ただ「脱酸素剤(エージレス)」(三菱ガス化学(株))は、鉄粉・ビタミンC、無機塩類、天然鉱物、色素等を使用し、各々安全性が確認できている材料であり、かつ急性毒性試験でも安全なことが確認されているので、当社として使用しています。 |
| パンの保存について | |
| パンは高温・多湿な場所を避け、直射日光のあたらないところに保存してください。また冷蔵庫での保管は、製品の乾燥を進めるので、お勧めできません。 |
| アレルギー表示はどのようにしていますか? | |
| 2002年4月の食品衛生法の改正に伴い、 ・アレルゲン食品の表示が義務づけ5品目(乳、卵、小麦、そば、落花生) ・推奨表示の20品目(あわび、イカ、いくら、エビ、オレンジ、カニ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、リンゴ、ゼラチン、バナナ)合計25品目のすべてを表示しています。 表示のしかたは、小麦粉、卵、脱脂粉乳など、これまでの原材料名表示ですぐに分かるものについては従来どおり、原材料名には出てこないものについては、原材料名の最後にカッコ書きで表示しています。ご購入の際は、ラベルをご確認ください。 |
| 「本工場では、落花生を含む製品を生産しています。」等の表示は、どのような意味ですか? | |
| 直接製品原料として落花生を使用していなくても、同じ設備内で原材料に落花生を含む製品を生産していますので、微量でも落花生に対するアレルギーをお持ちのお客様へ、注意を喚起する意味合いで、極力表示を行っています。落花生以外にもアレルゲン表示が義務つけられている5品目に関しても、同様な表現を用いています。 |
| 小麦の産地は、主にどこが多いのですか? | |
| 北米・オーストラリア産が主流です。北海道産小麦も一部の製品で使用しています。 |